我孫子交通事故治療ブログ

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交通事故による休業補償について

皆様こんにちは!
我孫子市交通事故治療・むちうち.comです。

少しづつ春の陽気を感じられる日も
増えてきましたね。

本日の我孫子市交通事故治療・むちうち.comでは
交通事故に遭ってしまった場合に
交通事故の被害者や加害者の方のほとんどが
把握していないのは、「休業補償について」です。

まずは休業補償の対象となる、「休業損害」について
触れてみたいと思います。
「休業損害」とは、交通事故で被害者としてケガをしてしまい、
治癒や症状固定の期間に働くことができないことによって
収入が減少してしまう損害です。

自賠責保険基準では、1日5,700円が支払われます。
もしも、日額5,700円を超える収入があることが
証明できる場合、19,000円を上限として実費が支払われます。

その場合、就労によっても異なりますが

1.給与所得者の場合

過去3ヶ月間での1日あたりの平均した給与額が基本となり、
事故に合う前3ヶ月間の収入(基本給+その他付加給与)÷90日×認定された休業日数

2.パート・アルバイト・日雇い労働者

過去3か月間の終了日数÷90日×認定休業

3.主婦

交通事故によって家事ができなくなってしまった場合に
収入が減少したと見なされてしまうことがあります。

4.事業所得者

交通事故の前年の所得税確定申告所得を基準として
1日あたりの平均の収入を算出します。

1日あたり5,700円以上の収入があったことが証明できる場合には
19,000円を上限として、それぞれの勤務形態で計算した
実費が支払われます。

我孫子市には、交通事故治療を専門に
おこなっている整骨院が3院ございます。

我孫子駅前整骨院
我孫子北口整骨院
天王台駅前整骨院

●交通事故に遭い、ケガを負ってしまい病院へ足を運んでも
症状が中々良くならない。

●雨などの天候の悪い日は特に、痛み・しびれなどの症状があらわれる。

上記のような症状にお悩みの方は
どうぞお気軽にご来院ください。

我孫子市交通事故治療・むちうち.com

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